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活動方針 - Activity

RUG(レビット・ユーザ・グループ)の基本方針

活動の目的

次の3つの目標を掲げ、建設業界におけるBIMの普及を目指す。

  • Revitを用いたBIMモデルの作成手順を策定しその普及を推進する。
  • 実践的なBIMツールの活用方法を提案する。
  • ユーザー同士の情報交換を行い、Revitに関する情報の活性化を図る。
活動の目的の説明

建設業界全体へBIMを普及するために、RUGのガイドラインによるBIM1.0の実現、そしてBIM2.0、BIM3.0の実現を目指した活動を行う。同時に、WEBやBIMミーティングをとおして、ユーザー同士の交流と情報交換を活発に行い、Revit活用方法の普及やBIMの推進を図る。

  • BIM1.0(設計伝達情報の精度向上)
    Revitを用いた設計業務おいて、建設業界での標準となるガイドライン(基本図)を策定した。このガイドラインの普及と活用を推進し、ガイドラインに基づいたファミリやAPIの流通を図る。
    今後、詳細図や企画図などのガイドライン作成にも取り組むことにより、設計伝達情報の精度向上を図る。
  • BIM2.0(設計プロセスの改善)
    ガイドラインに基づいたBIMモデルを用い、環境解析や構造解析などのBIMツールの活用を図る。BIMモデルとBIMツールの連携実現は、設計業務フロー改善へ大きく寄与すると考えており、メーカーへ働きかけなどを通して設計プロセス改善に取り組む。
  • BIM3.0(建設業界ワークフローの改革)
    最終的には、建設業界においてBIMの考え方に基づいた設計・生産手法が浸透することを目指す。BIMモデルを中核とした建築情報の蓄積、流通、利活用を実現するために、情報収集と共有を図り、BIMを用いることによる建設業界の生産性向上実現に向けた取り組みを考えていく。

RUG(レビット・ユーザ・グループ)会則

1条. 名称

  1. 1.1 本会は、Revit ユーザ会と称す。
  2. 1.2 本会の英語名はRevit User Group Japanと称す。
  3. 1.3 本会の略称はRUG-jp(ラグ・ハイフン・ジェイ・ピィ)とする。

2条. 会の目的

  1. 2.1 Revitを使った設計手法の標準化を図り、建設業界におけるBIMの普及を推進する
  2. 2.2 日本法人であるオートデスク株式会社(以下「オートデスク社」という)のRevitを中心とした建築設計ユーザ(以下「ユーザ」という)の効率的なオートデスク社製品の活用。
  3. 2.3 ユーザ相互の交流及びオートデスク社及びAutodesk社(米国)への提言。
  4. 2.4 ユーザ主導の運営。

3条. 制約・責任の範囲

  1. 3.1 会員は、本会に投稿・掲載する文章やデータ等の著作物については、本会会員がその著作物を利用する場合に限りその著作権(著作者人格権を含む)の存在を問わないことを了承する。ただし、本会は著作物について会員間もしくは第三者との間で生じた紛争について一切責任を持たない。
  2. 3.2 会員は、本会を営利目的に関する活動に利用できない。
  3. 3.3 本会は、本会の利用により発生した会員の損害全てに対し、いかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償をする義務がないものとする。

4条. 会員

  1. 4.1 会員の資格は、以下の資格を設ける。
    1. 1. ボードメンバー:RUGの中枢メンバー
    2. 2. オブザーバーメンバー:RUGの活動に対し、意見などを求めるメンバー(ボードメンバーにより推薦された企業とし、担当者を置く)
    3. 3. サポートメンバー:RUGの活動・コンセプトをサポートするメンバー(技術、製品、サービスを提供する販社・コンテンツ提供会社などの企業とし、担当者を置く)
    4. 4. 一般メンバー:RUGの個人メンバー(RUG特定のWEBサイトにアクセスできる)
    5. 5. オブザーバー・サポートメンバー及びボードメンバーの追加はボードメンバーの2/3以上の承認による
    6. 6. オブザーバー・サポートメンバーであっても、一般メンバーの会員としてWEB等でメンバー登録しなければならない。(RUGからの連絡等を効率的に行うため)
  2. 4.2 入会について
    1. 本会に入会を申し込み本会がこれを承認し、パスワードを発行した時点で入会が認められたものとする。その時点で本会則の内容を承諾しているものとみなし、同時に会員としての全ての権利と義務を有するものとする。但し、入会の申請を行った個人が次の各号について該当する場合に、それを承認しない場合がある。また承認後であっても承認を取り消す場合がある。
    2. 4.2.1 入会手続き上、虚偽、誤記、記入漏れがある場合、またはあったことが入会後に判明した場合。
    3. 4.2.2 その他、会員とすることを本会が不適当であると判断した場合。
  3. 4.3 会員の期間
    1. 会員の期間は、パスワードが発行された時点から開始され期限を特に定めない。
  4. 4.4 変更の届け出
    1. 会員は、本会に届け出した内容に変更が生じた場合、速やかに所定の方法で変更の届け出をするものとする。
    2. 届け出を行わなかったことで会員が不利益を被ったとしても、本会は一切責任を負わない。
  5. 4.5 退会について
    1. 退会は、会員本人からの退会の申し出があった場合、または代理人からの申し出があり本人の意思が確認できた場合退会を認める。退会した会員が本会に残した著作物がある場合、それらの著作権は本会に譲渡されたものとする。 また、退会したものがなんらかの入金を本会にしていた場合でも一切の返金は行わない。
  6. 4.6 会員の資格喪失
    1. 次の場合会員の資格を喪失するものとする。
    2. 1. 退会をした場合
    3. 2. 死亡、若しくは失踪宣言を受けた場合
    4. 3. 本会から4.7項に定める規約により除名処分を受けた場合
  7. 4.7 除名
    1. 本会則5条に抵触する場合、本会は所定の手続きをもってこれを除名することが出来る。なお、除名した場合は本人にこの旨を通知する努力をしなければならない。

5条. 会員の義務

  1. 5.1 自己責任の原則
    1. 5.1.1 会員は、本会より付与されたパスワードにより本会で為された一切の行為およびその結果について当該行為を自己がしたか否かを問わず、責任を負う。
    2. 5.1.2 会員が本会を利用の際、第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用を以って解決し本会に迷惑を掛け或いは損害を与えないものとする。
    3. 5.1.3 会員が本条に違反して本会に損害を与えた場合、本会は当該会員に対して被った損害の賠償を請求できるものとし、当該会員はこれを弁済する義務がある。
  2. 5.2 パスワードの管理責任
    1. 5.2.1 会員は、自己のパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとする。
    2. 5.2.2 本会は、会員のパスワードが他の会員または第三者に使用されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無に拘わらず一切の責任を負わない。会員は自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに本会に届け出るものとし、当会の指示に従うものとする。
  3. 5.3 手続き
    1. 会員は、本会のサービスを受ける際は、事前に個々のサービス毎に定められた所定の手続きを経るものとする。
  4. 5.4 私的利用の範囲外の利用禁止
    1. 5.4.1 会員は本会が承認した場合(当該情報に関して権利を持つ第三者が居る場合には、本会が当該第三者の承認を取得することを含む。)を除き、本会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、その他私的利用の範囲を超えて使用することは出来ない。
    2. 5.4.2 会員は、前項に反する行為を第三者にさせることは出来ない。
  5. 5.5 営業活動の禁止
    1. 5.5.1 会員は、本会が承認した場合を除き、本会を利用して営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした本会の利用をすることが出来ない。
    2. 5.5.2 不特定多数の会員に対して電子メールを送りそれを読むこと或いはアンケートに答えること等を強要する行為は送信者に営利の目的が有る無しを問わず、これを営業行為とみなし、禁止する。
  6. 5.6 その他の禁止事項
    1. 5.4及び5.5の他、会員は本会を利用する上で以下の行為を行ってはならない。
    2. 1. 公序良俗に反する行為
    3. 2. 犯罪的行為に結びつく行為
    4. 3. 他の会員又は第三者の著作権を侵害する行為
    5. 4. 他の会員又は第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
    6. 5. その他、法律に反する行為
    7. 6. 他の会員又は第三者を誹謗中傷する行為
    8. 7. 宗教活動またはこれらに類似する行為
    9. 8. 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
    10. 9. 本会の運営を妨げ、或いは本会の信頼を毀損するような行為
    11. 10. 本会の運営のために収集した個人情報を、本会運営以外の目的で利用する行為

6条. 会員の権利

  1. 6.1 インターネット上のサービスを受けることが出来る。
  2. 6.2 インターネット上の発言スペースで発言出来る。
  3. 6.3 本会主催の種々の会合、イベントへの参加が出来る。
  4. 6.4 会員向けの各種サービスを受けることが出来る。

7条. 運営

  1. 7.1 本会の運営及び保守管理上の必要から、会員に事前に通知することなく、会員が本会に登録した情報及び文章等を削除することがある。
  2. 7.2 本会は、会員への事前の通知なくして、本会の内容を変更することがあり会員はこれを承諾する。
  3. 7.3 本会が提供する情報、会員が登録する文章及びソフトウエア等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保証をも行わない。
  4. 7.4 本会のサービスの一時的な中断
    1. 7.4.1 本会は以下の何れかが起こった場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に本会のサービスを中断することがある。
      1. 1. 本会のシステムの保守を定期的に又は緊急に行う場合
      2. 2. 火災、停電等により本会のサービス提供ができなくなった場合
      3. 3. 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本会のサービス提供ができなくなった場合
      4. 4. 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本会のサービス提供ができなくなった場合
      5. 5. その他、運用上或は技術上本会が本会のサービスの一時的な中断が必要と判断した場合
    2. 7.4.2 本会は、前項各号の場合以外の事由により本会のサービス提供の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因する会員又は他の第三者が被った損害について一切の責任をも負わないものとする。
  5. 7.5 本会のサービス提供の中止
    1. 7.5.1 本会は3ヶ月の予告期間を以って会員に通知の上、本会のサービスの提供を中止することができる。
    2. 7.5.2 前項通知は、本会のインターネットホームページ上に3ヶ月表示した時点で全ての会員が了承したものとみなす。
    3. 7.5.3 本会は本会サービス提供の中止の際、前項の手続を経ることで、中止に伴う会員又は第三者からの損害賠償の請求を免れるものとする。

8条. 役員

  1. 8.1 本会には次の役員を置くものとする。
    1. ボードメンバー3名以上(会長1名、副会長1名以上、及びボードメンバー1名以上)
    2. 8.1.1 本会の役員は、本会の会員でなければならない。
  2. 8.2 役員の任命
    1. 8.2.1 役員は、会長によって任命され、総会において承認を得るものとする。
    2. 8.2.2 会長は、ボードメンバー会において3分の2以上の賛成により選出される。ただし、総会において前年度の会長が継続して就任することが承認された場合はその限りではない。
    3. 8.2.3 副会長は、ボードメンバーのうちから会長が任命し、ボードメンバー会の承認を得るものとする。
  3. 8.3 職務
    1. 8.3.1 役員は、本会則に定める業務の執行を行う。
    2. 8.3.2 会長は、本会を代表し、会長として業務を統轄する。
    3. 8.3.3 副会長は、会長が不在の場合、その期間中職務を代行する。
    4. 8.3.4 ボードメンバーは、本会の運営、企画に参画する。
  4. 8.4 役員の任期
    1. 8.4.1 会長、副会長、ボードメンバーおよび相談役の任期は、総会の承認日から1年とする。但し再任をさまたげない。
    2. 8.4.2 役員は任期満了後といえども、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
    3. 8.4.3 補選により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  5. 8.5 役員の補選
    1. 8.5.1 会長、副会長、ボードメンバーが欠けた場合は総会において3分の2以上の議決を得た場合、もしくはボードメンバー会において3分の2以上の賛成により選定することができる。
    2. 8.5.2 年度に満たずに会長が解任または死亡した場合、ボードメンバー会はすみやかに会長を選定・承認しなければならない。
    3. 8.5.3 役員の補選が行われた場合、会長はすみやかにこれを会員に報告しなければならない。
  6. 8.6 役員の解任
    1. 8.6.1 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、ボードメンバー会において3分の2以上の承認により解任することができる。この場合、その役員に対し、承認の前に弁明の機会を与えなければならない。
      1. 1. 心身の不調のため、職務の執行に堪えないと認められた場合
      2. 2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められた場合
  7. 8.7 報酬等
    1. 本会の運営に関わる役員および会員は無給とする。

9条. 会議

  1. 9.1 会議の種類
    1. ボードメンバー会議、その他会議は適宜必要に応じて開催する。
  2. 9.2 総会
    1. 総会は議決権を持つ会員(会員)をもって構成する。
  3. 9.3 総会の招集と開催
    1. 総会は会長が招集し会員に通知する。
  4. 9.4 臨時総会
    1. 会長は次の場合には臨時総会を招集しなければならない。
    2. 1. ボードメンバー会から、その理由を示して総会開催の要求があったとき
    3. 2. 会員の5分の1以上から会議の目的を示して総会開催の要求があったとき
  5. 9.5 ボードメンバー会
    1. 9.5.1 ボードメンンバー会は、会長、副会長、及びボードメンバーをもって構成する。
    2. 9.5.2 ボードメンバー会は、会長が随時召集し、会務の執行に必要な事項を処理するものとする。ボードメンバー会は、電話回線またはインターネット等の電子的媒体を通じて行われる場合もある。
    3. 9.5.3 ボードメンバー会の議長は会長が行うものとする。
    4. 9.5.4 ボードメンバー会はボードメンバーの委任状を含む2分の1以上の出席をもって成立するものとする。
  6. 9.6 会議における議決
    1. 会議の議事は、会則による定めが特に無い場合、出席者の持つ議決権の過半数で決する。可否同数の時は、議長の決するところによるものとする。
  7. 9.7 議決権
    1. 9.7.1 決権は会員各人1個を有するものとする。
    2. 9.7.2 総会の議決権は、委任状により、議決権を持つ他の会員に委任することができる。
    3. 9.7.3 ボードメンバー会の議決権は、委任状により、議決権を持つ他のボードメンバーに委任することができる。

10条. 会則の変更

  1. 10.1 この会則を変更しようとするときには、総会において3分の2以上の議決を得なければならない。ただし、ボードメンバー会において3分の2以上の賛成を得た場合にはその限りではない。
  2. 10.2 ボードメンバー会により本会則の変更が議決された場合には、その内容と施行日を施行前に会員に対して報告しなければならない。

11条. 解散

  1. 11.1 本会は、総会において3分の2以上の議決を得た場合、もしくはボードメンバー会において全員の賛成を得た場合に解散するものとする。
  2. 11.2 本会の解散に際しては、解散の日を含む年度のボードメンバー全員が清算人となり清算事務を処理するものとする。

12条. 事務局

  1. 12.1 本会は、連絡等のための事務局を置く。
  2. 12.1.1 事務局の所在地は、別途定める。(13.1)

13条. 管轄裁判所

  1. 13.1 事務局所在地を管轄する裁判所を、会員と本会の専属的合意管轄裁判所とする。
    1. 事務局を下記に置く
      住所:東京都世田谷区赤堤4-15-10
      Autodesk Revit ユーザ会 事務局
    2. ※本規約はボードメンバーの承認の元、変更できるものとする。
お問い合せ
Autodesk Revit ユーザ会 事務局
〒156-0044 東京都世田谷区赤堤4-15-10
Fax : 03-5355-3902